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傷病名 | 慢性腎不全(人工透析)・糖尿病網膜症・緑内障 |
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年金の種類 | 障害基礎年金 |
等級 | 1級 |
請求方法 | 事後重症請求 |
年齢・性別 | 63歳・男性 |
29歳の頃、口の渇きや倦怠感がありS医院を受診する。検査の結果、糖尿病であると診断される。年金請求のため初診証明が必要となり問合せをするが、カルテがないので証明できないとの回答であった。後日、再度問い合わせをしたところ倉庫まで探してくれてカルテの存在を確認でき、受診状況等証明書を発行していただいた。
糖尿病の治療は継続していたが除々に腎機能低下、平成23年6月から人工透析となった。
両糖尿病網膜症・両緑内障に付いては、平成2年頃より受診を始め、その後、硝子体手術、緑内障手術を受けた。
業務委託を受け平成25年9月に調査、初診日は国民年金と判明、納付要件はOKであった。見込額として下記の情報を得る。
【通常受給のケース(老齢年金のみ)】 | 年額 |
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① 現在(当時)特別支給の老齢厚生年金受給中 | 約 689,000円 |
② 65歳から 老齢基礎年金+老齢厚生年金 | 約 1,420,000円 |
③ 妻が64歳になる翌月から振替加算 | 約 1,507,000円 |
【障害年金受給のケース】 | 年額 |
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④ 障害者特例 | 約 1,013,000円 |
⑤ 障害基礎年金 事後重症2級 | 778,500円 |
⑥ 障害基礎年金 事後重症1級 | 973,100円 |
⑦ 65歳障害基礎年金2級+老齢厚生年金 | 約 1,461,000円 |
⑧ 65歳障害基礎年金1級+老齢厚生年金 | 約 1,655,000円 |
1 障害者特例を目指し、人工透析を受けている病院で診断書を入手、平成25年9月に障害者特例請求を行う。結果、12月5日付で④支給額変更通知書が送付される。
2 次に平成25年12月に糖尿病と眼の診断書を提出する。同時に障害者特例選択届を提出する。
3 平成26年2月20日付で⑥障害基礎年金1級の年金証書が届く。
4 ご本人65歳(平成27年3月)に選択届を提出、⑧を受給することとなる。
担当社労士 K.K(岐阜県)
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