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事例27:強迫性障害、診断書で不支給を、
審査請求で重度うつ病2級認定

傷病名  うつ病・強迫性障害
年金の種類  障害基礎年金
等級  2級
請求方法  障害認定日請求(遡及請求)
年齢・性別  23歳・男性

 中学から不登校気味。アルバイトをしながら通信制高校在籍だったが、19歳頃から次第に強迫性症状が出て通院。ついにはうつ病で希死念慮も出だし、転院。母親が事後重症請求をしたが、不支給。

 審査請求はしないで当NPOに相談。

 B医師のカルテはうつ病のはずであるのに、事後重症の診断書は、初診A医師の診断に合わせて(?)強迫性障害で書かれていた。B医師と話し合い、現実のうつ病で診断書を書いてもらうことを交渉。と同時に、初診A医師とも話し合った。A医師は、あくまでもカルテに強迫性障害であるとしているので、うつ病とは書けない、という見立てであった。しかし、日常生活状況は重篤なものであったので、認定日から概ね3ヶ月くらいで一番重篤な時点と症状を記載してもらった。

 結果、事後重症はうつ病で認められたが、認定日は神経症の範疇である強迫性障害であるから、と不支給であった。それに対して、小職は審査請求に際し、当該A医師はHPで自ら述べている通り、神経症レベルの比較的軽度な傷病を得意とし、診断もあくまでも自分の土俵の上で判断するのみである、など本人が認定日当時から重度のうつ病に罹患していたことを述べたところ、審査官は「診断書の記載は神経症の範疇ではなく、睡眠障害、希死念慮など、重度の精神的な病態を表わしているので認定日も2級に該当する」として、厚生労働大臣の決定の取り消しを命じた。

 尚、付け加えると、この診断書は認定日より3ヶ月以内のものではなく、3ヶ月経過後のものであった。

 

担当社労士 M.T(愛知県)

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