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傷病名 | 脳血管障害(左被殻出血後遺症) |
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年金の種類 | 障害基礎年金 |
等級 | 1級 |
請求方法 | 障害認定日請求(遡及請求) |
年齢・性別 | 60歳・男性 |
国民年金法30条によれば障害認定日は「初診日から1年6か月を経過した日」とされています。ただし、同条では、初診日より1年6か月の期間内にその傷病が治った(その傷病が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)ときはその日として定めています。脳血管疾患については、但し書きのいわゆる、認定日特例が認められ6か月を経過し症状固定が認められれば、この時点で障害年金の請求が可能となっています。注意したいのは、初診日より6か月経過すれば無条件で認められるものではないことです。
本件も初診日より6か月経過時点を認定日として請求しましたが不支給決定となり、審査請求をして認められた案件です。平成21年請求当時、医師会において1年程度の間は改善の症例もあることより、症状固定判断は1年は経過をみると言う意思統一のもと、本件請求人はリハビリを受けているので症状固定は認めないとの不支給理由でした。
このときに、当方が審査請求で述べた考えが、本人が受けていたリハビリとはどういうものであったかということです。リハビリは大きく2つの目的があること。1つは、本人の回復を期すものであること。もう1つは、回復を見込めぬ方が介護を受けるにあたって、その労力を軽減する目的で行うもの。請求人の場合、介護軽減リハビリであることをリハビリ計画書等で主張し認められたものです。その後、脳血管疾患の認定日特例で不支給となるケースが多発したことを思うと感慨深い案件です。
担当社労士 T.N(三重県)
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