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傷病名 | 上咽頭がん、注意欠陥多動性障害(ADHD) |
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年金の種類 | 障害厚生年金 |
等級 | 上咽頭がん:障害認定日…2級、請求日以降…3級 注意欠陥多動性障害(ADHD):3級 |
請求方法 | 障害認定日請求(遡及請求) |
年齢・性別 | 45歳・男性 |
介護事業所に勤めていたAさん、左側の耳鳴・目の腫れ、首のしこりを発症し耳鼻咽喉科を3院程受診。
結果、左咽頭腫瘤と左頸部リンパ節膨脹が診られ、平成29年春頃にがん治療の総合病院に転院し、抗がん剤治療と放射線治療を並行して受けた。治療終了直後は、嚥下機能の低下、味覚障害、聴覚障害が顕著であった。
同時に頭痛、倦怠感、不眠等の症状が現れ、休職していた職場復帰の目処が立たず、令和2年夏ごろに退職し自宅療養生活を続けている。
障害認定日時点は障害状態が重く2級相当程度と推測されたが、請求日時点は、がん自体の再発はなく、味覚障害、嚥下障害、聴覚障害は改善傾向にあり、問題は等級不該当になった場合に今後の障害年金受給をどう確保するかという点にあった。
ということから、当該病院の精神科(精神腫瘍科)に診断書の作成を依頼することにした。「抑うつ症状」でお願いしたが、診断書は「注意欠陥多動障害」されていた(生来不注意化傾向が強く、生活指導や服薬指導が理解できず、不適切な対応で心身症状のコントロールが出来なくなってしまっているとの由)。
精神障害については3級該当と認定され、これからの年金受給確保という点ではある程度の結果であった。が、なんと、上咽頭がんについては障害認定日時点も等級不該当という認定で不支給であった。
判断理由は、障害認定基準が規定する2級の障害状態と3級の障害状態が混ぜこぜになったような記載で正しい文章とは言えないものであった。個別項目の判断理由には、一般状態区分は「エ」であるとは認めたものの、他の検査項目から栄養状態は良好であり内部障害としては軽度である。という一方的なもので適正な判断をしているとは思えない記載があった。
こうした判断、結果に対し反論的な論調での審査請求書を手掛け始めたが、攻撃的なもので良い結果が得られるのか思案することもあり、障害認定基準の項目と診断書記載の症状や検査成績を比較してゼロから認定してもらうよう、温和に説明することにした。
(1) 審査請求の根拠資料としては、
・請求時の「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」を添付した。
(主治医に意見書の作成を求めたが、賛同していただけなかった)
(2) 主な審査項目としては、
① 一般状態区分表は「エ」に該当していること。
・診断書記載のほか、病歴・就労状況等申立書の関連記載項目を列挙し、その根拠を補強した。
② 日常生活活動能力及び労働能力は、「源病及び治療に伴う有害事象のため、日常生活は制限され、労働は困難」であること。
③ 臨床所見では、
・他覚所見が、易感染症及びリンパ膨脹が「有」とされている
・検査成績では、リンパ球数が高度の異常値を示している
・血液生化学検査において、赤血球数、ヘマトクリットが基準以下の値を示している
こと。
④ その他の障害の症状として、
・自覚症状が、「全身衰弱、嚥下障害、口腔乾燥、睡眠障害、精神不安定」
・他覚所見が、「滲出性中耳炎併発による聴力低下、味覚障害、嚥下障害、粘膜炎、皮膚炎」
とされていること。
を挙げ、障害認定日における障害の程度は、国年令別表の2級15号に該当するので、障害厚生年金および障害基礎年金2級を支給する旨を求めた。
主張は概ね認められ、社会保険審査官より、「請求人に行った原処分は妥当ではなく、取り消さなければならない。」との決定書を受けた。
結果、遡及分は2級相当で、請求日後の支給分は3級相当での受給となり、本人もホッとしている。
現在は、事務的な軽労働を始めたとのことである。
担当社労士 T・Y(茨城県)
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