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傷病名 | 気管支喘息(ぜんそく) |
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年金の種類 | 障害厚生年金 |
等級 | 3級 |
請求方法 | 障害認定日請求(遡及請求) |
年齢・性別 | 40歳代・男性 |
令和2年12月に気管支喘息と診断され、吸入ステロイド等による治療を開始。
令和3年9月に身体障害者手帳申請も等級非該当。
その後、精神科で発達障害と診断されたことから、令和4年2月に障害年金支援ネットワークに電話相談されました。
発達障害は障害認定日がかなり先になるため、気管支喘息の検討から始めました。
身体障害者手帳の気管支喘息(呼吸器機能障害)の等級は、重い方から1級,3級,4級があります。例外はありますが、目安として、概ね身体障害者手帳の4級は障害年金の3級相当とされています。
依頼者の方は4級も非該当だったため、目安としては障害年金の3級よりも軽い障害手当金相当以下となり、障害年金は受給できません。
しかし、身体障害者手帳と障害年金は別の認定基準であり、身体障害者手帳と違い障害年金はその障害に永続性がなくても対象になり得ます。
また、障害年金の3級よりも軽い障害手当金相当でも、気管支喘息のように症状が固定しない障害の場合には、障害年金3級が支給されるため、可能性はあると考えました。
主治医に面談し、障害年金の慢性気管支喘息の認定基準について説明しました。
一般的に、医師は身体障害者手帳の認定方法をベースに判断されることが多いことから、身体障害者手帳と障害年金の基本的な相違点(身体障害者手帳は永続する障害のみが対象ですが、障害年金は障害が長期にわたっていれば対象になり、ほとんどが有期認定であること。)について、そのほか診断書の内容についてもお話しました。
主治医は「身体障害者手帳は今も不該当だが、障害年金は3級の可能性がありそうだ。」と言われ、診断書を書いて頂けることになりました。
請求の結果、障害厚生年金3級の支給が決まりました。
呼吸器機能障害をはじめ、内科的障害の身体障害者手帳の等級は、4級以上のみです。
もし「内科的障害で身体障害者手帳は無理だ。」と主治医に言われても、障害年金を諦めるのは早いと改めて思いました。
担当社労士 M・F(京都府)
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